京都市の民泊・宿泊事業を考える参考動画。
MINPAKU IN KYOTO / Updated 2026.08.27
京都市の民泊規制・簡易宿所ガイド2026
京都で宿泊事業を始めるなら、「民泊可物件」を探す前に制度を決める。京都市では住宅宿泊事業と簡易宿所で、営業日数・立地・管理体制・手続が大きく違います。
2026年8月時点の重要情報:京都市は民泊の近隣トラブル増加を受け、2026年度中の条例改正提案を目指して規制強化を検討しています。まだ検討段階の内容を、確定した新ルールとして扱わないことが重要です。京都市・第2回民泊の在り方検討会議
1. 京都の「民泊」は大きく2制度
| 項目 | 簡易宿所 | 住宅宿泊事業 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
| 手続 | 許可制 | 届出制 |
| 京都市の手数料 | 52,800円 | なし |
| 営業日数 | 制限なし | 年間180日まで |
| 住居専用地域 | 原則不可 | 原則1月15日正午〜3月16日正午に制限 |
| 集合住宅 | 原則不可 | 管理規約等で禁止されていなければ可 |
| 台所 | 不要 | 必要 |
| 管理体制 | 使用人の駐在が必要 | 家主不在なら現地対応管理者の駐在が原則必要 |
| 近隣住民への事前説明 | 必要 | 必要 |
| 定期報告 | 不要 | 2か月ごと |
上表は京都市が公開している比較表を要約したものです。京都市「民泊」の実施を検討されている方へ
2. 住宅宿泊事業は「180日営業できる」と考えない
法律上は年間180日までですが、京都市では住居専用地域について営業期間が原則1月15日正午から3月16日正午に制限されます。物件の用途地域を確認せずに年間収支を作ると、前提が大きく崩れる可能性があります。
3. 「徒歩10分・おおむね800m」の管理体制
京都市の比較表では、簡易宿所の使用人、住宅宿泊事業の現地対応管理者について、施設内部または徒歩10分で到着できる場所(道のりでおおむね800m以内)という基準が示されています。無人運営を前提に物件だけ先に買うのは危険です。
4. 住宅宿泊事業は事前協議から
京都市は2026年7月更新の案内で、住宅宿泊事業の新規届出について窓口での事前協議を求めています。図面や周辺地図を持参し、非常用設備や営業制限エリアを含めて確認します。住宅宿泊事業法の新規届出
5. 簡易宿所は許可が取れる物件かを先に確認
簡易宿所は営業日数に上限がありませんが、用途地域、構造設備、フロント・管理体制、近隣説明など確認事項が多くなります。賃貸借契約や売買契約の前に、旅館業・建築・消防の窓口確認を進めます。京都市 旅館業法関係手続
6. 2026年は規制運用も厳格化
京都市は2026年2月から、住宅宿泊事業の2か月ごとの定期報告を期限までに提出しない事業者への対応を厳格化しました。業務改善命令、過料、業務停止命令、公表などへ速やかに進む運用が示されています。定期報告義務違反への措置厳格化
7. 物件を見る前のチェックリスト
- 簡易宿所か住宅宿泊事業かを決めたか
- 用途地域を確認したか
- 賃貸借契約・管理規約で宿泊事業が禁止されていないか
- 消防・建築上の必要工事を確認したか
- 近隣説明の方法を決めたか
- 800m圏内の管理体制を組めるか
- 住宅宿泊事業なら営業可能日で収支を計算したか
- 条例改正検討の最新状況を確認したか
参考・確認先
- 京都市 民泊の実施を検討されている方へ
- 京都市 住宅宿泊事業の独自ルール
- 京都市 住宅宿泊事業法の新規届出
- 京都市 旅館業法関係手続
- 京都市 定期報告義務違反への措置厳格化
- 京都市 第2回京都市にふさわしい民泊の在り方検討会議
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト
制度は改正・運用変更の可能性があります。確認日:2026年8月27日。