SHUKATSU IN KYOTO #02

京都で相続した家をどうする?売る・貸す・残すと、賃借人がいる場合の注意点

相続した家は、空き家とは限りません。賃借人が暮らしている戸建てやマンションを相続すると、所有者になった瞬間から賃貸人としての実務も引き継ぐことになります。

選択肢売る・貸す・残す
賃借人あり契約確認が最優先
注意退去前提で考えない

1. 相続したら、まず「誰が使っている家か」を確認する

空き家なのか、家族が住んでいるのか、賃借人がいるのかで選択肢が大きく変わります。賃貸中なら、賃貸借契約書、家賃、敷金、更新時期、保証会社、修繕履歴、管理会社の有無を先に整理します。

2. 賃借人がいる場合、所有者が変わっても契約が当然に消えるわけではない

民法605条の2では、対抗要件を備えた不動産賃貸借について不動産が譲渡された場合、賃貸人の地位が譲受人へ移転することが定められています。相続・売却の場面でも、まず既存の賃貸借関係を前提に専門家と整理する必要があります。

「売りたいから退去してもらう」は簡単ではありません。 建物賃貸借の更新拒絶・解約には借地借家法上の正当事由が問題となり、法務省の裁判例調査でも賃貸人・賃借人双方の事情、建物の現況、立退料などを総合的に考慮しています。強い退去要求や一方的な条件変更は避け、弁護士・不動産専門家を交えて進めるのが安全です。

3. 賃借人がいる家の主な4つの選択肢

そのまま賃貸を続ける家賃収入を得ながら保有。修繕、管理、税金、将来の大規模修繕も考える。
オーナーチェンジで売る賃借人との契約を前提に、収益物件として売却する。
合意による明渡しを相談するどうしても空室化が必要なら、法的条件と賃借人の事情を踏まえ、専門家の助言のもとで話し合う。
将来空いた時点で活用する急いで結論を出さず、退去後に売却・自己利用・改修を検討する。

4. 相続登記も放置しない

相続登記は2024年4月から義務化されています。原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。売却するにも、まず権利関係を整理する必要があります。

5. 京都の古い賃貸住宅は「建物の状態」も重要

築年数が古い戸建てや長屋では、賃借人との関係だけでなく、雨漏り、耐震、給排水、屋根、境界などが売却価格や保有コストに影響します。「入居中だから中を見られない」というケースもあるため、管理記録や過去の修繕履歴をできるだけ集めます。

HOME & LIFE PLANNING

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参考・確認先

本ページは2026年8月19日時点で確認した公開情報をもとに編集しています。法律、制度、料金、施設情報、葬儀サービスは変更される場合があります。契約・申請・法的判断・葬儀依頼の前に、必ず最新の公式情報と専門家の助言をご確認ください。